10㎡未満の増築・小屋の設置、確認申請が不要でも注意が必要です
「10㎡未満の増築なら申請がいらないって聞いたけど、何でもOKなの?」
「庭に物置や小屋を建てるんだけど、小さいから申請は要らないんでしょ?」
皆さん、そう思っていませんか?
実は、たとえ10㎡未満の増築や、敷地内に新しく建てる物置・小屋であっても、建築基準法に適合させる義務はあります。
「確認申請」が不要なだけであって、法律が適用されないわけではありません。
確認申請が不要なケースとその落とし穴
建築基準法では、防火地域や準防火地域以外の場所で「10㎡以内の増築、改築、または移転」は、原則として確認申請が不要とされています。
また、簡易な物置や自転車置き場の中には、一定の条件を満たせば、「建築物」として扱われず、確認申請が不要になることもあります。
しかし、これらのケースに当てはまる場合でも、以下の点に注意が必要です。
- 防火地域・準防火地域内では、たとえ1㎡の増築・新築でも確認申請が必須です。
- 「建築基準法への適合」は常に求められます。
- 既存の建物との構造的なバランスや、火災に対する規定、適切な換気や採光など、多岐にわたる基準をクリアしなければなりません。
- たとえ小さな小屋でも、使い方によっては換気扇や窓の設置義務が生じたり、隣地との境界からの距離制限があったりします。
これらの判断は専門的な知識がないと難しく、もし法律に違反したまま工事を進めてしまうと、後々深刻なトラブルに発展する可能性があります。
違反建築物になった場合のリスク
建築基準法に合わないまま増築や小屋の設置を行った場合、その建物は「違反建築物」とみなされます。違反が発覚すると、以下のような厳しい結果を招くことがあります。
- 是正命令:行政から「直しなさい」という命令が出ます。これに従わないと、さらに重い罰則が科されることも。
- 罰金:法律違反として、高額な罰金(数百万円になることも)を科される可能性があります。
- 除却命令:最悪の場合、増築した部分や建てた小屋の撤去を命じられることもあります。
- 損害賠償:もし違反によって近隣の方に損害を与えてしまったら、賠償を請求される可能性もあります。
- 売却やローンの問題:違反建築物は、いざ売ろうとしても買い手が見つかりにくかったり、住宅ローンの借り換えが難しくなったりすることがあります。
DIY・セルフビルドを検討中の方へ
「DIYで増築したり、小屋を建てたりしてみたいんだけど…」
そう考えている方もいらっしゃるでしょう。ご自身で建てるのは素晴らしい挑戦ですが、一度専門家のアドバイスを受けておくことを強くお勧めします。
法律の解釈、既存の建物との安全な接続方法、適切な材料選びなど、プロの視点からのアドバイスは、皆さんが安心して工事を進める上で非常に役立ちます。
万が一の事故を防ぎ、将来にわたって安全で快適な住まいを保つためにも、専門家のサポートは不可欠です。
たかはし設計一級建築士事務所では、このような「ちょっとした疑問」にも丁寧にお答えしています。たとえ小さな増築や小屋の設置でも、気になることがあればお気軽にご相談ください。皆さんの安心・安全な住まいづくりを心を込めてお手伝いさせていただきます。
ご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。